民泊の主な三制度
旅館業法の許可、特区民泊の認定、住宅宿泊事業法の届出から、所在地と計画に合う制度を確認します。
観光庁 · 2026.08.28公式資料
法律・条例・行政案内を、地域・制度・確認日とともに管理します。
旅館業法の許可、特区民泊の認定、住宅宿泊事業法の届出から、所在地と計画に合う制度を確認します。
住宅宿泊事業の提供日数は届出住宅ごとに年間180日以内です。
台所、浴室、便所、洗面設備と法令上の居住要件を確認します。
住宅所在地を管轄する自治体へ必要書類を添えて届け出ます。
住宅宿泊事業の届出を使わない有償宿泊では旅館業許可等を確認します。
制度実施地域と認定要件を確認し、全国一律の制度として扱いません。
必要な許可・認定・届出を完了する前に予約を受け付けません。
新宿区の住居専用地域では月曜正午から金曜正午まで事業を実施できません。
新宿区では届出7日前までに書面周知し区へ報告します。
新宿区の住宅宿泊事業相談は予約し、平面図を準備します。
規模、階数、建て方、運営形態に応じて消防・安全措置を確認します。
家主不在型では原則として登録管理業者への委託を確認します。
全宿泊者の本人確認を行い、必要事項を記載した名簿を3年間保存します。
設備、交通、災害時の連絡先を適切な外国語で案内します。
注意事項を宿泊者へ説明し、近隣の苦情へ適切かつ迅速に対応します。
本サービスは許可・適法性を保証せず、行政・専門家の個別判断を代替しません。